学納金について

学納金は、4月と9月の年2回で納めていただきます。

学納金情報

入学初年度
項目 入学手続時納入 秋学期(9月)納入 年額
入学金 300,000円 300,000円
授業料 450,000円 450,000円 900,000円
施設設備費 50,000円 50,000円 100,000円
維持費 50,000円 50,000円 100,000円
合計 850,000円 550,000円 1,400,000円
2年次以降
項目 春学期(4月)納入 秋学期(9月)納入 年額
授業料 450,000円 450,000円 900,000円
施設設備費 50,000円 50,000円 100,000円
維持費 50,000円 50,000円 100,000円
合計 550,000円 550,000円 1,100,000円
  • 上記のほか毎年4月に諸経費として、20,000~40,000円程度を納める必要があります。(学年により金額が異なります。)
  • 上記の学納金情報は春学期入学の場合ですが、秋学期入学の場合も同額を納入いただきます。
  • 上記のほか、卒業年次に同窓会費20,000円を納入いただきます。

学費月払い制度のご案内

通常年2回(春学期・秋学期)で納入する学納金を、月々分割にて納入する制度です。本制度を利用することで一括納入時に掛かる負担を軽減することができます。希望者は、入学手続き時に入学金(300,000円)のみ納入し、初年度の学納金より月々分割にて納入することが可能です。

1) 対象

学費月払い制度の適用を希望する者(秋学期入学生を除く)

  • 休学等の事由で通常の学納金体系と異なる場合には、本制度の対象とならないことがあります。

2) 対象となる学納金

授業料/施設設備費/維持費

  • 入学時に納入する諸経費(約40,000円)については、別途振り込む必要があります。

3) 申請方法

入学手続き時に本学所定の書式にて申請

4) 適用期間

在学中

5) 学納金納入スケジュール

4月~翌2月の11回払い(毎月10万円、無利息)

  • 他の制度(特待生制度など)との併用者は上記によらない場合があります。
  • 9月は春学期分50,000円、秋学期分50,000円を合わせて納めていただきます。
春学期
4月 5月 6月 7月 8月 9月 合計
100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 50,000 550,000

(単位:円)

秋学期
9月 10月 11月 12月 1月 2月 合計
50,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 550,000

(単位:円)

入学金免除制度のご案内

以下の対象①、②のうちどちらかに該当する場合に入学金を免除する制度を設けております。

対象

  1. 本学在学生の兄弟姉妹及び本学園(東洋女子歯科医学専門学校、東洋女子短期大学、東洋学園大学)卒業生の子、孫、配偶者または兄弟姉妹などの二親等以内の親族が入学する場合
  2. 兄弟姉妹、親子、祖父母と孫、夫婦などの二親等以内の親族が同時に入学する場合
  • ②にのみに該当する場合は、2人目からの入学金を免除します。
  • 人数の制限はありません。

免除額

入学金300,000円

申し込み・手続方法

  1. 申し込み希望の方は、ご出願の前に以下の方法で申請書を入手してください。
    1. 入試室に電話等でお問い合わせいただき申請書を取り寄せる。
    2. 本学ホームページから申請書をダウンロードする。
  2. 申請書と下記の必要書類を出願書類に同封してください。
  3. 申請が認められた場合は、合格通知書類に入学金が免除された振込依頼書が同封されますので、到着後、入学手続時納付金を手続締切日までにお振り込みください。
    なお、入学金免除された方も学費月払い制度を適用できます。

※必要書類:

  1. 入学金免除申請書(上記要領で入手して下さい。)
  2. 本学園に在学中、もしくは卒業したことを証明する書類(在学証明書・卒業証明書・卒業証書のコピー)
  3. 入学者と本学在学生・本学園卒業生との親族関係が確認できる以下のいずれかの書類1点
    健康保険証のコピー、続柄が記載された住民票の写し(コピー不可)、戸籍抄本
    ※旧姓のある方は、戸籍抄本を提出してください。

問い合わせ先

〒113-0033
東京都文京区本郷1-26-3
東洋学園大学 入試室
電話 0120-104-108

入学金・授業料等の振込について

平成19年1月4日より、金融機関において10万円を越える現金の振込を行う場合には、本人確認書類(運転免許証、健康保険証、パスポートなど)の提示が必要でしたが、平成28年10月1日より、本人確認手続に関する法令の改正※1により、金融機関の店頭において、大学等の入学金・授業料等※2を現金で振り込む際、10万円を越える場合であっても、本人確認書類の提示が不要となりました。

  1. :犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令(平成27年内閣府、総務省、法務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省令第3号)
  2. :学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校、中学校、大学に対する入学金、授業料その他これらに類するもの(施設設備費、実験実習費、図書費、学生互助会等の各種諸会費、各種保険料、寄附金及び協賛金等、その費目にかかわらず、入学金、授業料と同時に支払われるもの)が対象となります。