2025年度からの多子世帯の学生に対する授業料等の無償化について
2025年度より、多子世帯の学部生に対し、授業料等の無償化(※授業料・入学金を国が定める一定額まで減免する制度)が始まります。
これにより多子世帯で一定の条件を満たす学生は、授業料等の減免を受けることができます。
制度について
- これは多子世帯に対し、所得制限なく、大学の授業料等を一定額まで減免する制度です。
- 授業料減免額は上限が定められており、私立大学は年間の授業料最大70万円とされています。
そのため完全に授業料が無償化される制度ではありません。
- 多子世帯としての認定には日本学生支援機構(JASSO)の給付奨学金に応募する必要があります。
- 多子世帯とは、あなたの生計維持者(親)が扶養する子の数が3人以上の場合を指します。
単純な子の数ではなく「扶養する子」の数であることに注意が必要です。
また、あなた自身も扶養されている必要があります。
「扶養する子の数」に関する補足
- 「扶養する子の数」は日本学生支援機構(JASSO)において、法令に基づき「マイナンバー」を通じ直近の税法上の扶養状況からその数を確認します。そのため大学では確認することはできず、希望者は日本学生支援機構(JASSO)の給付奨学金に応募する必要があります。
- 学生であっても、アルバイト年収が一定額を超えると扶養から外れることがありますので注意が必要です。
- 2025年4月の申込では、2023年12月31日時点の扶養状況が判定に利用されます。そのため2025年4月に第一子が社会人となり扶養から外れる場合であっても、2025年4月に申し込むと多子世帯として認定される可能性があります。
- 本制度における「扶養」とは、家族や親族から経済的な支援を受けることであり、自治体へ納税する際に扶養する人数としてカウントされている方を指します。
そのため生計維持者の配偶者や両親(学生から見た祖父母)は、申告対象に含みません。しかし、生計維持者が年下の弟妹(学生からみたおじ・おば)等を扶養している場合は、扶養する子と同様にカウントします。
具体的な支援内容(減免等)について
例:授業料900,000円納付の場合、減免される授業料の額と給付奨学金
支援区分 | 給付奨学金(月額) ※自宅生の場合 | 2025年からの授業料減免額(年間) |
生計維持者の扶養する子の数 |
2人まで | 3人以上 |
第Ⅰ区分 | 38,300円 | 700,000円 | 一律 700,000円 |
第Ⅱ区分 | 25,600円 | 466,700円 |
第Ⅲ区分 | 12,800円 | 233,400円 |
第Ⅳ区分 | 9,600円 | |
- 多子世帯の場合、支援区分に関係なく一律70万円授業料減免となる見込みです。
- 2025年度入学生の場合、予約採用にて採用候補者となっていたり、4月に募集する在学採用で採用決定となった場合に限り、上記のほか入学金も減免対象となります。
申込方法について
- 2025年度入学生
- 高校で日本学生支援機構(JASSO)の奨学金に申し込み、採用候補者決定通知において給付奨学金の「採用候補者」となっている場合、以下の手順に従い手続きをしてください。
- 高校で日本学生支援機構(JASSO)の奨学金に申し込まなかった方は、入学後の「在学採用」(4月に募集予定)で新規申込みをする必要があります。
- 在学生
- JASSO給付奨学金・授業料等減免を受けている場合(適格認定、資産要件等により支援が停止しているものも含む)は、JASSOにて多子世帯に該当するか確認します。結果については分かり次第TG-Naviより連絡します。
- JASSO給付奨学金・授業料等減免を受けていない方は、4月の「在学採用」で新規申込みをする必要があります。
1,2に共通する注意点