国の修学支援新制度(多子世帯における授業料の減免含む)
- 給付型奨学金の支給(原則返還不要)と授業料等減免(授業料の減額)がセットになった制度です。
- 給付奨学金(高等教育の修学支援新制度)は一度採用になれば卒業まで受給できるのですか。
- 奨学金が採用となった場合であっても無条件で4年間借りられるもの、給付されるものではありません。
給付奨学金は年1回(4月)に必ず手続きを行う必要があります。
また、学校が年度末(3月)時点の学業成績を確認し次年度も奨学金を受給できる成績を満たしているか判定をします(適格認定(学業)という)。
必要な手続きを怠ったり、成績不振(修得単位数不足やGPAが低い等)の場合、奨学金が廃止となり、場合によっては採用時まで遡り、それまでに受けた奨学金や学納金減免が取り消しとなり返金が求められます。奨学生としての自覚と責任をもって勉学に励んでください。
→奨学金は、社会の支援によって成り立っています。この制度を利用できる ことに感謝し、学業や生活に真摯に向き合いましょう。
- 原則、返還義務の生じない奨学金ですが、採用後に必要な手続きを怠ったり、成績不振(修得単位数不足やGPAが低い等)の場合、奨学金が廃止となり、場合によっては採用時まで遡り、それまでに受けた奨学金や学納金減免が取り消しとなり返金が求められます。
- 第1区分での採用だったのに次年度に支援区分が下がってしまったのですがなぜですか。
- 支援区分の見直しは、毎年4月に行う在籍報告(採用年度は、「進学届」または「スカラネット申込」)で報告された生計維持者及び奨学生本人の経済状況(マイナンバーにより取得した住民税等情報及び申告された資産額)に基づき行います。
奨学金支給期間中、毎年、奨学生本人及び生計維持者(父母等)の経済状況に応じた支援区分の見直しを行い、10月以降の1年間(家計急変事由が適用されている場合は、支給開始月から6か月経過後、3か月ごと)の支援区分を決定します。
支援区分外や支援区分が下がり厳しいようであれば在学二次採用で新規申し込みを行ってください。(ただしすでに利用している奨学金は重複して応募することはできません。)
- 多子世帯で採用されたのに、10月以降、多子世帯非該当になってしまいました。
- 毎年4月に行う在籍報告(採用年度は、「進学届」または「スカラネット申込」)の生計維持者(父母等)に扶養されている子どもの数に基づきJASSOで判定を行います。
多子世帯に該当するはずなのに非該当となってしまった場合には、ご自身で「税の更正」手続きを行う必要があります。
対象者の方にはご連絡しますので、学生支援課から連絡がありましたら必要に応じてご対応ください。
- 以下のうちいずれか小さい方の数が3以上であり、かつ、あなた(申込者または奨学生本人)が生計維持者に扶養されている場合に対象となります。
あなたが奨学金申込時(奨学生として採用されている場合には、在学中に申告したとき)に申告した生計維持者の扶養親族のうち、生計維持者の子ども(※)に該当する者の数
あなたの生計維持者全員の住民税情報における扶養親族の数の合計
- 申告した扶養親族のうち、「生計維持者の子」「扶養している生計維持者よりも年下の人」が該当します。
毎年10月に適格認定(家計)にて支援区分の見直しがあります。対象となる年度が変更になりますのでご留意ください。
- 兄弟姉妹がすでに就職している場合も「子ども」に含まれますか?
- 原則として、生計維持者の扶養に入っていない兄弟姉妹は含まれません。
ただ第一子が社会人となり扶養から外れる場合であっても、応募時期によっては多子世帯として認定される可能性があります。
なお、就職していない場合でも、扶養から外れている場合は対象外となります。
- 生計維持者が扶養している子どもが3人以上いる世帯を指します。